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建物解体後の手続きについて その2

京都の皆様、こんにちは!

 

 

京都地域密着の家屋解体・解体工事専門店の京都はんなり解体新左衛門です。

 

 

前回に引き続き今回も、家屋解体・建物解体工事が完了した後に、お施主様がおこなう手続きについてご説明させていただきます。

 

 

前回は登記がされている建物や家屋についての手続きでしたが、登記がされていない場合はどうなるのでしょうか。また別の手続きが必要になりますためご確認くださいませ。

 

 

未登記の建物とは

 

 

不動産としての登記をしていない建物のことをいい、登記記録上の所有者や所在地などが不明な建物のことをいいます。

 

 

売買で新たに取得するような場合は、未登記である可能性はまずありませんが、相続など、特に古い建物の場合は未登記である可能性があります。

 

 

未登記であっても、行政が建物の存在を認識しており、固定資産税が課されている場合がほとんどです。

 

 

未登記建物を解体するには

 

 

前述の通り、未登記の建物は、登記上では所有者を特定することができません。

 

 

家屋・建物の解体工事を、所有者様以外の方からお請けしてしまうと、大変な問題になりますので、私たち京都はんなり解体新左衛門でも、その点は慎重に確認させていただいております。

 

 

その際に、重要となってくる資料は、固定資産税の納税通知書です。

 

 

未登記建物であっても、行政には建物の存在、所有を認知されている場合がほとんどですので、所有者様は固定資産税を納税しておられます。この納税通知書にて、所有者様であることを確認させていただき、解体工事の請負契約をさせていただきます。

 

 

未登記建物の解体後の手続き

 

 

登記済みの建物は、法務局に滅失登記を申請します。

 

 

未登記建物の場合は、未登記である以上、法務局への滅失登記は不要です。しかしながら、何もしなければ、引き続き、固定資産税の納税義務が発生する場合があります。

 

 

そこでおこなうべき手続きが、家屋滅失届を行政に提出することです。

 

 

管轄市区町村の税務課のホームページから雛形をダウンロードし、必要事項を記載の上、提出する必要があります。

 

 

ご不明点は、管轄市区町村の税務課や、私ども京都はんなり解体新左衛門にご相談くださいませ。

 

 

まとめ

 

 

建物を登記するのは、不動産登記法上の義務ではありますが、現在でも未登記のまま存在するのも事実です。

 

 

もし、相続などで建物を譲り受け、建物の登記が存在しない建物を解体するような場合は、ご参考にしていただければ幸いです。

 

 

京都はんなり解体新左衛門では、多くの実績を基に、京都で一番安心して解体を任せられる業者を目指しております。

 

 

京都はんなり解体新左衛門!

 

 

京都の家屋解体、解体工事は是非とも弊社にお任せください!

解体新左衛門のスタッフ

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解体統括責任者

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解体アドバイザー

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