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アスベストについてその2
京都の皆様、こんにちは!
京都地域密着の家屋解体・解体工事専門店のはんなり解体新左衛門です。
家屋解体・建物解体の際には、特に気になる存在でもあるアスベスト。
今回は、アスベストの事前調査や、実際のアスベスト除却作業レベルなどを中心に解説していきます。
2021年の4月より、建物解体工事を行うにあたり、事前にアスベストの含有調査が義務付けられました。アスベストが含まれている可能性がある場合は必ず調査が必要です。(下記に記載する一部の例外を除きます。)
事前調査は、建物の構造や延面積を図面で確認し、使用されている建材を一部採取させていただきます。採取したサンプルから、アスベストの有無を調査します。
調査の方法には2種類存在し、アスベストの有無を調査する『定性分析』と、アスベストの量を調査する『定量分析』があります。定量分析によりアスベストの含有量が0.1%を超える場合、規制の対象となります。アスベストの含有物に応じて、下記に記載する作業レベルに分けられ、除却作業をおこなうこととなります。
2022年4月以降、下記記載の一定規模以上の家屋解体工事・建物解体工事は、調査結果の報告が義務付けられました。元請業者は、アスベストの有無に関わらず、事前調査の結果を、電子システムを利用して所轄労働基準監督署に報告することが義務となりました。
報告対象となる工事(主な工事を抜粋記載)
解体部分の延床面積80㎡以上の建築物の解体工事
請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
請負金額が税込100万円以上の特定工作物の解体または改修工事
総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
事前調査の結果、アスベストが含まれているという結果となった場合は、アスベストの除却作業をおこなうこととなります。
アスベストが含まれている建物において、無知に煩雑な解体工事がおこなわれてしまうと、アスベストが大気中に飛散され、近隣の方々や作業者に健康被害を及ぼしてしまう可能性があります。
これを防ぐために、国土交通省では『危険性に応じた作業レベル』を定めています。解体工事をおこなう場合、作業レベルに応じた飛散防止の対策を行う必要があります。作業レベルは1から3段階に分けられており、小さな数字ほど飛散のリスクが上昇し、健康被害を及ぼす可能性も上昇します。
・レベル1
最も危険性が高いのが「レベル1」です。危険性が最も高い作業となります。主に外壁の仕上げ塗材など、アスベストが含まれた吹き付け材が対象になります。
解体工事においては、防護服や防塵マスクの使用を徹底し、作業場の隔離や更衣室、前室の設置と行政への届出が必要となります。
・レベル2
次に危険性が高いのが「レベル2」です。アスベストが含まれる断熱材や耐火被覆材などが対象となり、レベル1と同等の対策が必要になります。レベル1と同様に作業場の隔離や更衣室、前室の設置、行政への届出が必要となります。
・レベル3
アスベストが飛散する可能性の比較的低いものは「レベル3」となります。アスベストが含まれるビニール床タイルやスレートなどの成形された建材が対象となります。そのままであれば飛散しにくいのですが、切断や破砕作業を行う際に飛散するので危険です。
令和3年の法令改正により、レベル3の建材についても特定建築材料と認定されました。これに伴い、レベル1、2と同様の作業基準が適用されております。
このように、近年においてアスベストに関する法令が改正され、家屋解体の際には、解体業者が事前調査をおこない、その調査結果を報告することが義務となりました。このことによって、以前のような煩雑な解体作業によって、大気中にアスベストが飛散する危険性も軽減されております。
事前調査の結果、アスベストの含有が認められた場合、周囲の方への健康被害を与えないため、常に飛散しないよう最大限の注意を払い、最後まで慎重に解体することが、私たちには求められているのです。
京都のはんなり解体新左衛門では、多くの実績を基に、京都で一番安心して解体を任せられる業者を目指しております。
京都のはんなり解体新左衛門!
京都の家屋解体は是非とも弊社にお任せください!
STAFF
解体統括責任者
置山 晃弘
解体アドバイザー
三谷 孝将
解体アドバイザー
近藤 直己
解体職人・施工管理・工事部
田中 正隆
解体職人・施工管理・工事部
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経理
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