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地中障害物についてその2

京都の皆様、こんにちは!

 

京都地域密着の家屋解体・解体工事専門店のはんなり解体新左衛門です。

 

今回は、前回に引き続き、【地中障害物】について解説をしていきたいと思います。

 

 

1.地中障害物発見時の対応

 

前回のブログにてお伝えさせていただきましたとおり、地中障害物の有無については、家屋解体が完了後でなければ、判断することができません。

 

万が一、家屋解体完了後、地中障害物を発見した際の対応は、下記2点を徹底しております。

 

・直ぐにお施主様にご連絡をします。

 

・写真を撮り、お施主様にご説明いたします。

 

地中障害物が出てきた際に、どうしても発生してしまうのが、追加費用です。最初に締結した契約書記載の工事代金より、プラスに費用が発生してしまうため、まずは直ぐに状況をお施主様にご連絡をさせていただきます。

お施主様が現場に来てくださるようであれば、現場にて一緒に確認をしていただきますが、難しい場合も多くありますので、お写真を撮ります。

また除去作業中も、随時写真を撮影します。これは、追加でかかる費用について、お施主様にご理解をいただくためにも、必要なものです。

 

この2点の業務をずさんに対応してしまうと、お施主様に不信感をいだかせてしまうこととなってしまいます。

 

 

2.追加費用について

 

当初の家屋解体工事御見積の際に、家屋解体工事前の状態では地中障害物の有無については判断できない旨をご説明させていただき、必ず見積書に¨地中障害物があった場合は別途¨という言葉を記載しております。

また地中障害物は、その内容により金額も異なるため、「地中障害物があった場合は○○円」という記載も難しいものです。ですから、地中障害物があった場合、そこから初めてお施主様との追加費用のご相談になります。

 

その際に、必ず必要となってくるのが、上記にも記載しております、現場写真です。この写真を基に、しっかりと丁寧にご説明をさせていただき、追加費用のご相談をさせていただきます。

 

 

3.後々のトラブルに

 

地中障害物が出てきてしまい、お施主様と相談をしている中で、そのまま埋めておいて欲しいというお声をいただくことがあります。しかし、これは弊社としても不法投棄に該当するため、できかねるのが事実です。さらには、後々にお施主様がトラブルに巻き込まれる原因にもなってしまいます。

 

家屋建替えの場合であれば、新たな家屋の建築業者に指摘され、結局は除去してもらう結果になります。また、家屋解体後の売却の場合であっても、買主から損害賠償請求を受けるケースもあります。このように、後々にお施主様に更なる負担が強いられる可能性があるのです。

 

その辺りも踏まえ、お施主様とご相談をさせていただき、丁寧に進めてまいります。

 

 

京都のはんなり解体新左衛門では、多くの実績を基に、京都で一番安心して解体を任せられる業者を目指しております。

 

京都のはんなり解体新左衛門!

 

京都の家屋解体は是非とも弊社にお任せください!

解体新左衛門のスタッフ

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解体統括責任者

置山 晃弘

解体アドバイザー

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解体職人・施工管理・工事部

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