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建物解体後の手続きについて そ...
京都の皆様、こんにちは!
京都地域密着の家屋解体・解体工事専門店の京都はんなり解体新左衛門です。
今回は、家屋解体・建物解体工事が完了した後に、お施主様がおこなう手続きについてご説明させていただきます。
この手続きを忘れておられると、行政からまだ建物が存在していると認識されており、固定資産税が課税される可能性がありますため、ご注意ください。
登記がされている家屋、建物の解体が完了したら、1カ月以内に、建物滅失登記を管轄の法務局に届け出る必要があります。
この、建物滅失登記申請の届出については、不動産登記法に定められており、規定の期間内に申請を行わなかった場合は、罰則を受ける場合もあるので注意が必要です。また他にも、家屋・建物が既に無いにもかかわらず、固定資産税の徴収を受けることもありますので、忘れずに申請しましょう。
建物滅失登記に必要な書類は下記の通りです。
・滅失登記申請書
・解体工事請負業者が作成した建物滅失証明書
・解体工事請負業者の印鑑証明書
滅失登記申請書については、法務局のホームページから雛形をダウンロードし、必要事項を入力の上、お施主様が作成する必要があります。
滅失証明書や印鑑証明書については、解体工事が完了後、工事業者からお施主様にお渡しされます。
上記の書類を、解体した家屋・建物の管轄法務局に申請すれば完了となります。
ただ単に滅失登記といっても、ほとんどの方がしたこともないことです。
特段に難しい作業ではないのですが、分からないことも多くあるかと思います。そんな時は、管轄の法務局にお聞きしていただければ、丁寧に教えてもらえます。
また、私たち京都はんなり解体新左衛門でも、可能な範囲でお手伝いさせていただきます。
京都はんなり解体新左衛門では、多くの実績を基に、京都で一番安心して解体を任せられる業者を目指しております。
京都はんなり解体新左衛門!
京都の家屋解体、解体工事は是非とも弊社にお任せください!
STAFF
解体統括責任者
置山 晃弘
解体アドバイザー
三谷 孝将
解体アドバイザー
近藤 直己
解体職人・施工管理・工事部
田中 正隆
解体職人・施工管理・工事部
山根 隆二
経理
平沼 よしこ
経理
北村 有津紗
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