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建物解体後の手続きについて その1

京都の皆様、こんにちは!

 

 

京都地域密着の家屋解体・解体工事専門店の京都はんなり解体新左衛門です。

 

 

今回は、家屋解体・建物解体工事が完了した後に、お施主様がおこなう手続きについてご説明させていただきます。

 

 

この手続きを忘れておられると、行政からまだ建物が存在していると認識されており、固定資産税が課税される可能性がありますため、ご注意ください。

 

 

建物滅失登記

 

 

登記がされている家屋、建物の解体が完了したら、1カ月以内に、建物滅失登記を管轄の法務局に届け出る必要があります。

 

 

この、建物滅失登記申請の届出については、不動産登記法に定められており、規定の期間内に申請を行わなかった場合は、罰則を受ける場合もあるので注意が必要です。また他にも、家屋・建物が既に無いにもかかわらず、固定資産税の徴収を受けることもありますので、忘れずに申請しましょう。

 

 

滅失登記必要書類

 

 

建物滅失登記に必要な書類は下記の通りです。

 

・滅失登記申請書

 

・解体工事請負業者が作成した建物滅失証明書

 

・解体工事請負業者の印鑑証明書

 

 

滅失登記申請書については、法務局のホームページから雛形をダウンロードし、必要事項を入力の上、お施主様が作成する必要があります。

 

 

滅失証明書や印鑑証明書については、解体工事が完了後、工事業者からお施主様にお渡しされます。

 

 

上記の書類を、解体した家屋・建物の管轄法務局に申請すれば完了となります。

 

 

まとめ

 

 

ただ単に滅失登記といっても、ほとんどの方がしたこともないことです。

 

 

特段に難しい作業ではないのですが、分からないことも多くあるかと思います。そんな時は、管轄の法務局にお聞きしていただければ、丁寧に教えてもらえます。

 

 

また、私たち京都はんなり解体新左衛門でも、可能な範囲でお手伝いさせていただきます。

 

 

京都はんなり解体新左衛門では、多くの実績を基に、京都で一番安心して解体を任せられる業者を目指しております。

 

 

京都はんなり解体新左衛門!

 

 

京都の家屋解体、解体工事は是非とも弊社にお任せください!

解体新左衛門のスタッフ

STAFF

解体統括責任者

置山 晃弘

解体アドバイザー

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解体アドバイザー

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解体職人・施工管理・工事部

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