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空家解体 その1
京都の皆様、こんにちは!
京都地域密着の家屋解体・解体工事専門店の京都はんなり解体新左衛門です。
ご親族から空家を相続して受け継いだ時、皆様はどうされますか。
リフォームして活用する、現状の建物付きの状態で売却する、建物を解体して更地にして売却する等、様々な選択肢が存在します。
賃貸活用したいが、劣化が進んでいて、リフォームにも費用がかかる。
現況のまま売却しようにも、不動産業者に解体費用を差し引かれる可能性がある。
解体にも費用がかかるし、解体後は固定資産税などの税金が上がるのではないか。
このような心配や不安から、判断を躊躇してしまい、空家のまま放置されてしまうことも多々あるのです。
平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、特定空家に認定される可能性があります。この特定空家に認定されると、様々なデメリットもありますので、ご注意ください。
そもそも空家とは、どのような家屋のことを指すのでしょうか。
その定義について、ご説明させていただきます。
空家とは、1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないことが、ひとつの判断基準となっております。
空家の中でも、管理が行き届いていないような状態の空家に対しては、冒頭にてお伝えさせていただいた、¨特定空家¨に認定されることがあります。
特定空家は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」がもととなっており、倒壊の危険性がある空家や、衛生上の問題がある空家など、地方自治体が空家の所有者に対し、撤去や修繕を指導、勧告、命令することができる法令です。
地方自治体から状況改善などの命令に従わない場合、最大で50万円以下の過料に処される可能性があります。
また、行政の勧告や命令に応じず、空家をそのままにしていると、行政代執行されることもあります。実際に行政代執行でおこなわれた解体工事は、多額の費用負担が発生します。
特定空家として認定される条件として、下記4つが挙げられています。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態。
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態。
・適切な管理がおこなわれていないことにより著しく景観を損なっている状態。
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。
上記の4つにあてはまる空家は、特定空家として認定される可能性があります。
空家をそのままにしておくと、特定空家への指定を受け、税金や金銭面の負担増、過料などのリスクがあります。
空家の維持管理が困難な状況であれば、リスクが発生する前に、空家を解体することを検討する必要もあります。
下記のような場合は、空家解体を検討することをおすすめしております。
・空家を今後も利用する計画をしていない。
・空家が遠方にあり、自身では管理が現実的に困難。
・管理業者に月額の費用を支払ってまで管理できない。
・家屋が老廃しており、周囲に危険をおよぼしている。
・リフォームしようにも、費用がかかり過ぎる。
・地方自治体から特定空家に指定された。
このような場合は、解体工事を検討されることをおすすめします。
京都市内での解体費用の相場は、木造建築物で1坪約3万円から5万円程度です。
空家の立地状況、内部の状況等により、前後します。
また、建物の構造が、鉄骨造やコンクリート造の場合は、木造建築物の1.5倍から2倍程の解体費用が必要となります。
もちろん、こちらも立地状況や規模、内部状況により前後します。
私たち京都はんなり解体新左衛門でも、無料見積りをさせていただきます。
空家をそのままにしておくと、様々なリスクが発生し、突然に思いもよらない費用支出が必要となる場合もあります。
ご親族から相続された大切な建物であったとしても、場合によっては¨解体¨という判断も選択する必要があります。
次回、空家解体その2では、空家を解体する際のメリットとデメリットについて、お話させていただきます。
京都はんなり解体新左衛門では、多くの実績を基に、京都で一番安心して解体を任せられる解体工事業者を目指しております。
京都はんなり解体新左衛門!
京都の家屋解体、解体工事は是非とも弊社にお任せください!
STAFF
解体統括責任者
置山 晃弘
解体アドバイザー
三谷 孝将
解体アドバイザー
近藤 直己
解体職人・施工管理・工事部
田中 正隆
解体職人・施工管理・工事部
山根 隆二
経理
平沼 よしこ
経理
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