ARTICLES
ホーム
>
記事一覧
>
現場ブログ
>
京町屋について
京都の皆様、こんにちは!
京都地域密着の家屋解体・解体工事専門店の京都はんなり解体新左衛門です。
今回は、京都に古くから存する京町屋について、お話させていただきたいと思います。
私たち京都はんなり解体新左衛門でも、京都地域密着でお仕事をさせていただいておりますので、京町屋の解体依頼はよくあります。
そんなときに、注意しておかないといけないポイントもありますので、ご紹介させていただきます。
今から約70年前の1950年以前に、京都市内に建てられた町屋を含む木造建築物、家屋のことをいいます。昭和40年代の民家ブームの際に作られた造語であり、江戸時代には¨京町屋¨というような言葉はなかったと言われております。
全国にあった町屋は、太平洋戦争の米軍による無差別爆撃によって多くが失われましたが、京都市は、原爆投下候補地とされていたため、通常攻撃が限定され、江戸時代から明治初頭に建築された町屋遺構が現存しております。
その後、京都市は京町屋を観光資源とするために、現行の建築基準法が施工される昭和25年以前の古い木造家屋をひとくくりにして、京町屋と呼ぶようになりました。
京都市は、観光資源である京町屋を保存するため、平成12年に¨京町屋再生プラン¨を策定し、様々な方と連携を組み、京町屋の保全・再生に向けた取り組みを展開してきました。
更に平成29年には、¨京都市京町屋の保全及び承継に関する条例¨いわゆる¨京町屋条例¨を策定し、京町屋の所有者だけでなく、使用者や事業者、市民活動団体、市民、行政等、様々な主体が連携して京町屋の保全・承継に取り組むことを定めました。
この京町屋条例の中に、京町屋の解体に係る事前届出制度も含まれております。
京町屋条例の中には、指定制度というものがあり、個別の建物や区域が指定されております。このように指定されている建物や区域内の京町屋を解体する際は、解体工事着手の1年前に届出をする必要があります。
また、指定されていない場合であっても、事前に京都市への届出が必要となります。(期限は定められておりません。)
京町屋は、京都市が観光資源として活用することを目的に、保全・承継を全面的に進めております。そのため、通常の建物家屋のようにすぐに解体工事に着手することができず、京都市の指定を受けているような京町屋であれば、解体工事の1年前の届出が必要となります。
京町屋を相続した場合や、購入した場合など、即座に解体工事を検討することもあるかと思いますが、通常以上に時間を要する可能性があるという点は注意が必要です。
京都はんなり解体新左衛門では、多くの実績を基に、京都で一番安心して解体を任せられる解体工事業者を目指しております。
京都はんなり解体新左衛門!
京都の家屋解体、解体工事は是非とも弊社にお任せください!
STAFF
解体統括責任者
置山 晃弘
解体アドバイザー
三谷 孝将
解体アドバイザー
近藤 直己
解体職人・施工管理・工事部
田中 正隆
解体職人・施工管理・工事部
山根 隆二
経理
平沼 よしこ
経理
北村 有津紗
BLOG
WORKS